耕運機を運転する為には

乗り物タイプの耕運機を運転するに当たり、
ひとつ基本的な注意事項があります。

注意事項というか、義務になりますが、
免許証がないと運転できません。


耕運機は自転車などとは違い、無免許での操作はできません。
普通の自動車を運転するのに運転免許証を取得する必要があるように、
耕運機を運転するのにも免許証は必要なのです。

ただ、その免許は運転する農耕用自動車の大きさによります。

規定としては、最高速度が15km/h以下で、尚且つ
長さが4.7m、幅が1.7m、高さ2.8mをそれぞれ下回る小型特殊自動車に関しては、
小型特殊免許および普通免許証で運転が可能となります。

小型特殊免許は、ほぼ耕運機やトラクターといった農業用の乗り物に
特化した免許証と言えます。

そして、この基準をどれかひとつでも上回る場合は、大型特殊免許が必要となります。
つまり、普通免許証を取得している人でも、別に大型特殊免許を取る必要があるという事です。


また、スピードスプレーヤに代表される農業用薬剤を散布する車に関しては、
普通免許が必要となります。
加えて、総重量750kg以上のトレーラーを牽引する場合は、
けん引免許という種類の免許も必要になります。


耕運機を所有する場合は、最低でも普通免許は取得しておきましょう。
大抵の場合、普通の車を運転する機会も多いでしょうから、
わざわざ小型特殊免許だけを取るというのはあまり得策とはいえません。
できれば、大型特殊免許を取得するのが望ましいかと思います。

これを持っていれば、小型特殊自動車や原付も運転できますし、
普通自動車を運転する機会がない人であれば、これひとつで十分といえるでしょう。


Posted by killerbee : 21:44 | Trackbacks (0) | Page Top ▲